任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、専門家(弁護士や司法書士)が代理人となり消費者金融やクレジット会社と交渉をして、引き直し計算による借金の減額、将来の利息のカット、返済方法の見直しなどを決め、和解を求めていく手続きのことです。

以前の高い上限金利(グレーゾーン金利)で返済をしていた場合には、引き直し計算により、大きく元金が減り、場合によっては、払いすぎた分が過払金として戻ってくる可能性もあります。

借金問題の解決方法は自己破産、個人再生など多岐に渡りますが、多くはこの任意整理によって行われており、収入もある方にとって取り組みやすい方法の一つと言えるでしょう。

しかし、任意整理での問題解決には、条件があります。自分の収入の範囲で無理のない返済計画を立案できるかという点と業者がその内容の和解に応じてくれるかどうかという点です。その点においても専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

任意整理の流れ

1. 契約後、債権者に受任通知書を発送

通知が届いた時点で、請求が止まります。

2. 債権の調査

司法書士がこれまでの取引履歴を取寄せます。(通常、2~3週間程度)

3. 債務の確定

利息制限法に基づき、正しい借金額の元金に引き直し計算を行います。

4. 面談

専門家(弁護士、司法書士)と面談し、ご自身の現在の収入の範囲内で、無理なく返済できる計画を検討します。

5. 和解交渉

専門家(弁護士、司法書士)と業者との間で和解交渉を行います。ご自身で交渉作業を進めるよりも借金元金の減額に応じてもらう可能性が高くなり、借入期間が長い場合は、元金がなくなったり、払いすぎている部分に関しては返還されることもあります。
※但し、司法書士が和解交渉できるのは、司法書士の代理権の範囲内に限ります。

 

みなみ司法書士事務所では依頼者の方の ご要望や生活スタイルに合った、手続をご提案させていただきます。是非一度、お気軽にご相談ください。借金の問題は、一人で悩む前に専門家にご相談下さい。

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