自己破産とは

自己破産とは、経済的に破たんして、借金を返済することができなくなった人が、自ら破産の申し立てをすることです。

自己破産手続は、裁判所が中心となって、借金を抱えた人の自宅などの財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、破産者の借金を事実上ゼロにして、生活の再建の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。

自己破産手続は、同時廃止手続(ほとんど財産を所有していない場合)と破産管財手続(財産を所有している場合)に分けられますが、ほとんどのケースが同時廃止手続になります。

自己破産は、一般的に“人生の破滅”のように言われていますが、実は皆様が考えている以上にデメリットの少ない手続です。

なお、もう自己破産するしかないと思っても、実は破産せずに借金問題を解決できる場合があります。

例えば過払い金です。
もしかするとあなたは利息を払いすぎているかもしれません。
過払い金返還請求手続きで払い過ぎた利息を取り戻すことができ、その結果として自己破産を避けられるケースもあります。

当事務所では借金問題について自己破産以外の解決策についてもご提案いたします。お一人で悩まず、まずはご相談下さい。


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