面識のない従兄弟が相続人だったケース

祖父が他界したため、相続手続きが必要になったが、叔父や叔母はすでに他界しているため、従兄弟らが相続人となるが、従兄弟らには面識がなく、どう連絡をしたら良いかわからず、ご相談にいらっしゃいました。

当事務所では、相続人を調査し、複数の従兄弟らに連絡をとり、事情を説明し、ご祖父様の預金を解約して、相続分に基づき、従兄弟らに公平に分配することができました。

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