解決事例

一人住まいの方の孤独死の方の相続手続き

ある日警察から連絡があり、一人住まいの親族が孤独死されていたとの事。 おひとりで一人で住んでいたため、その親族の状況がわからず、当事務所へご相談にご来所されました。 郵便物や通帳の記録から、複数の借金があったようで、借入の調査し、相続放棄の手続きや、借入の弁済を済ませて、遺産分割の手続きまで完了し、無事相続不動産の売却まで、無事完了することができました。
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面識のない従兄弟が相続人だったケース

祖父が他界したため、相続手続きが必要になったが、叔父や叔母はすでに他界しているため、従兄弟らが相続人となるが、従兄弟らには面識がなく、どう連絡をしたら良いかわからず、ご相談にいらっしゃいました。 当事務所では、相続人を調査し、複数の従兄弟らに連絡をとり、事情を説明し、ご祖父様の預金を解約して、相続分に基づき、従兄弟らに公平に分配することができました。
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前妻の子がいることが判明したケース

お父様が死亡し、相続手続きが必要なところ、父に前妻の子がいることが判明し、どうしてよいかわからず、当事務所へ相談にいらっしゃいました。 当事務所では、お父様の相続財産を調査し、財産目録を作成後、前妻の子に連絡がついたので、詳細を説明し、相続手続きにご協力いただき、無事、相続手続きを完了しました。
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当事務所でよくご相談いただくサポートメニュー

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